医療費 転職求人情報
どの保険制度においても、全ての70歳以上の被保険者と被扶養者は、医療費自己負担が軽くなります。
更に、高齢者の中でも、年齢と身体の状態により、高齢受給者・老人医療対象者・退職被保険者に区分されます。
自己負担割合は所得により異なります。
割合は、国民健康保険に加入している場合、住民税の申告額に基づいて自動決定されます。
また健康保険に加入している場合、標準報酬月額に基づいて決定となります。
そのため、1割負担を申請する場合、届出が必要です。
70歳から保険制度・給付内容は同じのまま、高齢受給者という立場になることで、医療費の自己負担の割合が3割であったのが、1割となります。
ただし、一定以上の所得がある場合、2割負担です。
受診する際に、高齢受給者は、健康保険証・加入している医療制度から交付された高齢受給者証を提示します。
高齢者のうち、寝たきりの方・一定の障害者の方は65歳、昭和7年9月30日生まれの方は70歳、一般の高齢者は75歳になると、加入する保険制度は変更ないまま老人保健と呼ばれる、高齢者に対する制度から、老人医療対象者の立場になります。
受診の際は、老人医療対象者は、住所地の市区町村より交付の健康手帳を提示します。
一定以上の所得がある方は、自己負担割合は2割となります。
60歳以上で退職して国民健康保険に加入した高齢者の方が、厚生年金等の被用者年金20年以上、あるいは40歳以降10年以上加入し、老齢年金を受給できる場合、老人保健の対象となるまで国民健康保険の退職被保険者となり、受給できます。
医療機関で治療を受ける場合、一般保険者と異なる退職被保険者証を提出します。
保険証は異なるものの、保険料・給付内容は同じです。
退職被保険者の手続きは住所地の市区町村で、年金証書の到着日翌日から14日以内に、退職被保険者街頭届・年金証書・国民健康保険証等と共に提出します。