療養給付 転職求人情報
出産は病気と見なされないことから、療養給付は支給対象ではありませんが、代わりに出産育児一時金という給付が支給されます。
対象となるのは、妊娠85日以上の出産で、死産・流産となってしまった場合でも支給されます。
ただし、異常出産の場合は、出産育児一時金と同時に、療養の給付も支給されます。
退職しても、退職日までに継続して被保険者であった期間が1年以上、資格を失った後6ヶ月以内の出産の場合、支給されます。
本人が在職中は、被扶養者の妻子が出産した場合、家族出産育児一時金が支給されますが、本人が退職後の場合、家族出産育児一時金がないことから、国民健康保険等退職後に加入の保険制度より受給されます。
出産手当金は、退職後の出産でも、退職日までに継続して被保険者であった期間が1年以上で、資格を失った後6ヶ月以内の出産の場合、退職前に加入の健康保険より受給することができるものです。
出産手当金は、被保険者が妊娠85日以上の出産で、会社を休んでいる期間収入が無い場合、支給となります。
受給期間は、出産日以前42日から、多胎妊娠では98日前から、出産日語56日目までの間です。
支給額は、退職前標準報酬日額の60%相当分となります。