失業給付 転職求人情報
失業給付を受けるには、次のような手続きが必要です。
離職票-1及び離職票-2を会社から受取ります。
求職申込みをして、雇用保険の加入していたか、受給要件を満たしているかを確認します。
受給資格決定日から7日間は受給されないという、待期期間があります。
自己都合退職の場合・刑事事件等による懲戒解雇の場合、待期期間満了後3ヶ月は給付されない給付制限期間があります。
失業の認定とは、原則として4週間に1回ずつ公共職業安定所の指定する日に失業の認定を受けることをいいます。
認定を受けた日数分基本手当の支給があります。
高年齢求職者給付の受給の場合、失業の認定は1回のみです。
離職票は、失業給付を受けるために必要な重要書類で、離職前の賃金と離職事由を証明するものです。
公共職業安定所は、離職票-1と離職票-2の2つの書類を基に受給資格を決定します。
証明内容は、離職者本人が確認して署名・押印した後、会社が公共職業安定所に提出するのが原則です。
既に離職済みの場合、本人確認に代わって、会社が押印し届けることも可能です。
会社は、本人が離職するまで安定所に提出ができないことから、作成書類は郵送等で後に受け取ります。
離職票は、公共職業安定所に提出前と後の2度、確認します。
訂正はしてもらえますので、賃金等の明細書など揃えておきましょう。
離職理由が会社と本人とが一致しない場合、公共職業安定所が仲に入り、裏付け資料などから判断決定がなされます。